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日本馬旅協会 定款

第1章 目的

 

(名 称)

第1条  当会は、日本馬旅協会と称します。

 

(目 的)

第2条  当会は、次の事業を営むことを目的とします。

     

1.馬を活用した日本らしい自然と調和した馬旅の追求活動

2.日本らしい馬旅の企画立案事業

3.馬旅に従事する人材の育成事業

4.情報収集・発信・広報事業

5.物販事業

6.上記各号に附帯関連する一切の業務

 

(本会の所在地)

第3条  当会社は、本店を山形県最上郡最上町に置きます。

 

(公告の方法)

第4条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行います。

 

 

第2章 会員及び出資

 

(会員及び出資)

第5条  当会の会員の氏名及び住所並びに出資の目的及びその価額は、次のとおりです。

 

住  所   山形県最上郡最上町大字向町614番地

     有限責任会員 小林 守             金1,000円

 

(会員の責任)

第6条  当会の会員の全部を有限責任会員とします。

 

 

第3章 業務執行権及び代表権

 

(業務執行)

第7条  当会の業務は、業務執行会員が執行するものとし、会員 小林 守 を業務執行会員とする。

 

(代表会員)

第8条  会員 小林 守 を当会の代表会員とします。

 

 

第4章 会員の加入及び退会

 

(会員の加入)

第9条  新たに会員を加入させる場合は、総会員の同意によって、定款を変更しなければなりません。

 

(任意退会)

第10条  各会員は、事業年度の終了の時において退会をすることができます。この場合においては、各会員は、2ヶ月前までに本会に退会の予告をしなければなりません。

   2  前項の規定にかかわらず、各会員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます。

 

(法定退会及びその特則)

第11条  各会員は、会社法第607条の規定により、退会できます。

   2  前項の規定にかかわらず、会員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における、当該会員の相続人その他の一般承継人が、当該会員の持分を承継することとします。

 

 

第5章 計  算

 

(事業年度)

第12条  当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とします。

第6章 附  則

 

(法令の準拠)

第13条  この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従います。

 

 

以上、当会の設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印します。

 

 

平成 27年 10月 18日(予定)

 

 

有限責任会員  小林 守   

 

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