日本馬旅協会 定款
第1章 目的
(名 称)
第1条 当会は、日本馬旅協会と称します。
(目 的)
第2条 当会は、次の事業を営むことを目的とします。
1.馬を活用した日本らしい自然と調和した馬旅の追求活動
2.日本らしい馬旅の企画立案事業
3.馬旅に従事する人材の育成事業
4.情報収集・発信・広報事業
5.物販事業
6.上記各号に附帯関連する一切の業務
(本会の所在地)
第3条 当会社は、本店を山形県最上郡最上町に置きます。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行います。
第2章 会員及び出資
(会員及び出資)
第5条 当会の会員の氏名及び住所並びに出資の目的及びその価額は、次のとおりです。
住 所 山形県最上郡最上町大字向町614番地
有限責任会員 小林 守 金1,000円
(会員の責任)
第6条 当会の会員の全部を有限責任会員とします。
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
第7条 当会の業務は、業務執行会員が執行するものとし、会員 小林 守 を業務執行会員とする。
(代表会員)
第8条 会員 小林 守 を当会の代表会員とします。
第4章 会員の加入及び退会
(会員の加入)
第9条 新たに会員を加入させる場合は、総会員の同意によって、定款を変更しなければなりません。
(任意退会)
第10条 各会員は、事業年度の終了の時において退会をすることができます。この場合においては、各会員は、2ヶ月前までに本会に退会の予告をしなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、各会員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます。
(法定退会及びその特則)
第11条 各会員は、会社法第607条の規定により、退会できます。
2 前項の規定にかかわらず、会員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における、当該会員の相続人その他の一般承継人が、当該会員の持分を承継することとします。
第5章 計 算
(事業年度)
第12条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とします。
第6章 附 則
(法令の準拠)
第13条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従います。
以上、当会の設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印します。
平成 27年 10月 18日(予定)
有限責任会員 小林 守